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就業規則への記載事項と記載上の注意事項 各行政への提出書類と就業規則の内容との関連 助成金、給付金、奨励金 定年延長、勤務延長、継続雇用、賃金改定、退職金改定、年金の支給停止、社会保険、短時間勤務 健康保険の切替え・継続・扶養申請、失業手当の申請、年金の受給申請・切替え、税控除と確定申告 是正勧告、労働基準法、法令遵守
岡山県高梁市
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基本事項 目次(一般例) モデル就業規則
基本事項 (記載事項と手続き)
届出義務 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。変更した場合においても、同様とする。
絶対的必要記載事項
1. 始業及び終業の時刻、休憩時間休日休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2. 賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3. 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
相対的必要記載事項

→職場に定めがある場合は記載しなければならない

1. 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
2. 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
3. 労働者に食費作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
4. 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
5. 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
6. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
7. 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
8. 当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
作成の手続き
1. 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者意見を聴かなければならない
2. 届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
従業員への周知義務 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則(中略)を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない
目次(一般例) (リンク先は記載上の注意事項 記載例はコチラ
 第1章  総 則
   第1条  目的
   第2条  適用範囲
   第3条  規則の遵守
 第2章  採用、異動等
   第4条  採用手続き
   第5条  採用時の提出書類
   第6条  試用期間
   第7条  労働条件の明示
   第8条  人事異動
   第9条  休職
 第3章  服務規律
   第10条  服務
   第11条  遵守事項
   第12条  セクシュアルハラスメントの禁止
   第13条  出退勤
   第14条  遅刻、早退、欠勤等
 第4章  労働時間、休憩および休日
   第15条  労働時間および休憩時間
   第16条  休日
   第17条  時間外および休日労働
 第5章  休暇等
   第18条  年次有給休暇
   第19条  産前産後の休業
   第20条  母性健康管理のための休暇等
   第21条  育児時間等
   第22条  育児休業等
   第23条  介護休業等
   第24条  慶弔休暇
 第6章  賃金
   第25条  賃金の構成
   第26条  基本給
   第27条  家族手当
   第28条  通勤手当
   第29条  役付手当
   第30条  精勤手当
   第31条  割増賃金
   第32条  休暇および休業期間等の賃金
   第33条  欠勤等の扱い
   第34条  賃金の計算期間および支払日
   第35条  賃金の支払いと控除
   第36条  昇給
   第37条  賞与
 第7章  定年、退職および解雇
   第38条  定年
   第39条  退職
   第40条  解雇
 第8章  退職金
   第41条  退職金の支給
   第42条  退職金の額
   第43条  退職金の支払方法および支払時期
 第9章  表彰および懲戒
   第44条  表彰
   第45条  懲戒の種類
   第46条  懲戒の事由

 その他
   育児および介護に基づく短時間勤務
   子の看護休暇
   慶弔金
モデル就業規則 (サンプルはコチラ
1.労働基準監督署
労働基準監督署やその関連団体ではサンプルとしてモデル就業規則という冊子を備え、無料で配布されています。 無料である理由は、前述の就業規則の基本事項を守らせることが主な仕事であるためです。 就業規則の作成相談や是正勧告といった監督署の業務が効果的に削減できれば、確かに一定のメリットとなります。

また、モデル就業規則は穴埋めで完成するようになっているので、監督署への提出だけが目的であれば、簡単にでき上がります。

ですが、それぞれの会社には事情があります。 その事情を注入していない無防備な就業規則でトラブルが起きても、就業規則を作った会社側の問題と責任です。
2.労働保険事務組合
商工会・商工会議所や医師会といった労働保険事務組合でも会員の利便性を考慮して労働基準監督署のモデル就業規則を無料で配布されているところもあります。

これらの団体は労災保険と雇用保険の保険料の徴収に関する事務は行えますが、それ以外の労働・社会保険の諸法令や就業規則の内容に関して責任を持って助言や指導をすることはできません。
3.社会保険労務士事務所
社会保険労務士事務所でもモデル就業規則を公開して無料で配布されているところもあります。 これはあくまでも社会保険労務士の業務内容に関心を持ってもらうための一手段です。

通常は業務内容に「就業規則の作成・変更」があります。 当然、モデル就業規則と「就業規則の作成・変更」の依頼によって作られた就業規則は、内容がまったく異なります。

ちなみに、就業規則の新規作成の標準的な報酬額は20万円前後です。 この額をいただくには、相当の価値がないと依頼者に納得してもらえません。 無料の就業規則には、それなりの価値しかないでしょうし、無料では社会保険労務士事務所としても後の責任までは負いかねるハズです。

有事の際に有効に機能する就業規則とモデル就業規則はまったく別物とお考えください。
基本事項 目次(一般例) モデル就業規則
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