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1. |
1日の所定勤務時間が7時間、賃金の時間単価が1,000円の従業員が所定勤務日の深夜以外に8時間勤務(つまり、1時間残業)した場合は、この日の時間外勤務分の賃金(いわゆる残業手当)は
1,000円 |
2. |
1日の所定勤務時間が7時間、賃金の時間単価が1,000円の従業員が所定勤務日の深夜以外に9時間勤務(つまり、2時間残業)した場合は、この日の時間外勤務分の賃金は
2,250円 (1,000円 + 1,000円×1.25) |
深夜(午後10時から午前5時まで)勤務にも割増賃金を支払うことになりますが、深夜勤務と深夜に及んだ時間外勤務は計算方法が異なります。 |
3. |
1日の所定勤務時間が午後11時までの7時間、賃金の時間単価が1,000円の従業員のこの日の割増賃金は
250円 (1,000円×0.25) |
4. |
1日の所定勤務時間が午後10時までの7時間、賃金の時間単価が1,000円の従業員が、午後10時から1時間の法定時間内の深夜の時間外勤務をした場合は、この日の時間外勤務分の賃金は
1,250円 (1,000円×(1+0.25)) |
5. |
1日の所定勤務時間が午後9時までの7時間、賃金の時間単価が1,000円の従業員が、午後9時から午後11時まで(深夜以外に1時間(法定勤務時間内)と深夜に1時間(法定勤務時間外))時間外勤務をした場合は、この日の時間外勤務分の賃金は
2,500円 (1,000円 + 1,000円×(1.25+0.25)) |
6. |
1日の所定勤務時間が午後8時までの7時間、賃金の時間単価が1,000円の従業員が、午後8時から午後11時まで(深夜以外に2時間(法定勤務時間内を1時間と法廷勤務時間外を1時間)と深夜に1時間(法定勤務時間外))時間外勤務をした場合は、この日の時間外勤務分の賃金は
3,750円 (1,000円 + 1,000円×1.25 + 1,000円×(1.25+0.25)) |
休日に勤務した場合はすべて法定勤務時間外となりますが、休日勤務が深夜に及ぶと計算方法が異なります。 |
7. |
休日の深夜以外に5時間の勤務をした場合は、この日の時間外勤務分の賃金は
6,750円 (1,000円×1.35×5) |
8. |
休日の深夜以外に4時間、深夜に1時間の勤務をした場合は、この日の時間外勤務分の賃金は
7,000円 (1,000円×1.35×4 + 1,000円×(1.35+0.25)) |
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