|
●手続きアレコレ (保険加入、給付申請、納付、還付) |
|
|
定年退職などで職場を離れると、次のものはご自身で手続きをしなくてはなりません。
・健康保険への加入
・保険料の納付
・雇用保険の給付の申請
・年金給付の申請
・遅れて請求がくる住民税の納付
・払いすぎた所得税の還付請求(確定申告)
当然ながら職場やご近所の先輩、右の行政庁や団体などに質問をすることになるでしょう。
しかし、個々人が置かれている状況と互いに干渉する行政手続きの内容をすべて把握した上での、最適なアドバイスが返ってくることは期待できるものではありません。
…と申しましても、税に関しては社会保険労務士は専門ではありませんが… |
|
手続きの内容はともかく、ご自身の状況は少しでもご自身で把握する必要があります。
そうすれば、社会保険労務士がより早く最適解を見出せます。
ここではその状況把握のキッカケをご紹介します。 |
|
●退職前準備 (生計と手続きのために) |
|
定年退職後も何からの形式で健康保険に加入する必要があります。
扶養対象の配偶者が60歳未満の場合は、その配偶者は国民年金の保険料を納める必要があります。
また、失業手当と年金は同じ時期に両方をもらうことはできず、どちらかを選択することになります。再就職や継続雇用などにより年金が支給停止となることもあります。
これらを念頭に入れて、定年退職後の生計を立てるために、または行政手続きを円滑に行うために、退職後における以下の額をあらかじめ確認(≠申請手続き)しておきましょう。
ちなみに、これらは退職前の給与明細から手軽に計算できるものばかりではありません。
|
額(概算) |
問合せ先 |
携 行 品 |
収
入 |
公的年金の受給額 |
社会保険事務所 |
年金手帳、身分証明書、印鑑 |
厚生年金基金の受給額 |
各厚生年金基金 |
電話などで確認すること |
雇用保険の基本手当
(失業手当)の受給額 |
公共職業安定所 |
雇用保険被保険者証、身分証明書、直前6ヶ月分の給与明細 |
支
出 |
任意継続の健康保険料・
介護保険料 |
会社を経由して
社会保険事務所または
健康保険組合 |
特になし |
国民健康保険料・
介護保険料 |
市役所・町村役場 |
身分証明書 |
所得税
(年金受給額から計算) |
税務署 |
身分証明書 |
住民税 |
市役所・町村役場 |
身分証明書 |
退職後に再就職をしない場合は、退職した翌年または翌々年の3月までは任意継続が国民健康保険より保険料は安いのですが、その後は国民健康保険に切り替えるというのが一般的です。 |
●健康保険 (退職後の選択肢) |
|
医療機関での療養費用の自己負担額を3割以内で済ませるためには、退職後も何らかの健康保険に加入している必要があります。
今現在、社会保険の健康保険に加入している方の選択肢は下表の3〜5つです。
なお、医師会や建設業界などは独自の国民健康保険を設立されていますが、このような職業別の国民健康保険には任意継続という制度が一般的にはありません(詳細は設立団体にお問合せください)。
職業別の国民健康保険の加入者が退職した場合の選択肢は、次に記載した任意継続を除くものとなります。 |
|
任意継続
最長2年間加入可 保険料全額自己負担 滞納により自動脱退 |
|
退職日の時点で、社会保険の健康保険に2ヶ月以上加入していた場合は、退職後の2年間を限度に引き続き従前の健康保険に加入可能。
退職日の翌日から20日以内に自宅住所を管轄する社会保険事務所または会社が加入している健康保険組合に自ら申請すること。 |
※ |
扶養となったり別の健康保険に加入した場合や、原則として退職日の翌日から20日を経過した場合は、その後に従前の健康保険に任意継続することはできない。 |
保険料は、退職時の標準報酬月額(給与)と、その健康保険の団体の加入者全員の標準報酬月額の平均との低いほうの額を基に算出され、当月分を当月10日までに本人が全額負担して納付する(会社が半額を負担する義務および納付の義務はない)。 |
※ |
保険料は半年分または1年分を前払いできる。
当月10日までに納付しなかった場合は、原則として脱退したこととなる。 |
扶養の範囲や療養費の自己負担額、保険給付の種類と額は従前と同じ。
つまり、従業員でなくても傷病手当金(本来は、勤務できない人への保障)が受給可能。 |
市町村の国民健康保険(国保)への切替え
退職したことの証明書類が必要 |
|
退職日の翌日から起算して14日以内に、健康保険被保険者資格喪失証明書または退職が証明できる書類を添えて、自宅住所の市町村の役所・役場で国民健康保険への加入手続きを行うこと。
保険料は、世帯主および市町村の国民健康保険加入者それぞれの前年の所得の合計額を基に算出され、世帯主が納付義務を有する。 |
※ |
世帯主が市町村の国民健康保険とは別の健康保険に加入している場合は、負担する保険料が二重となる。(二重に負担しても保障は二重にはならない。)
市町村の国民健康保険には扶養という制度がないので、世帯主が市町村の国民健康保険に加入している場合は、負担する保険料が増額する。 |
家族・親族の扶養
年金・失業手当を含めた収入要件がある |
|
家族や親族が市町村の国民健康保険とは別の健康保険に加入している場合は、自身の収入や家族や親族との血縁関係によってはその者の扶養となれる。扶養の範囲はこの通り。 |
※ |
収入には年金受給額が含まれるので、年間に180万円以上の年金を受給する場合は、年金以外の収入がなくても扶養にはなれない。
退職後に雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)を受給し、その1日分の受給額(基本手当日額)が 5,000円(60歳以上の扶養対象上限額 180万円 ÷ 360日)を超える場合は、受給している期間においては扶養にはなれない(60歳未満の方は、3,611円=130万円 ÷ 360日 を超えると扶養にはなれない)。 |
退職被保険者
|
厚生年金への加入期間が20年以上、または、40歳以降の厚生年金への加入期間が10年以上ある場合は、国民健康保険へ退職被保険者として加入することができる。
保険料の算出方法や医療費の自己負担率は市町村の国保と同じなので市町村の国保の場合と比べてメリットはない。
しかし、医療費には国保以外の公費が充てられるので、国保財政の負担軽減ということで市町村からは喜ばれる。
年金証書到着日の翌日から14日以内に、年金証書を添えて自宅住所の市町村の役所・役場で国民健康保険への加入手続きを行うこと。 |
※ |
年金証書到着日の翌日から14日を経過すると、原則として退職被保険者にはなれない。 |
特例退職被保険者
|
厚生労働大臣から特定健康保険組合としての認可を受けた健康保険組合 に加入している会社を退職し、厚生年金への加入期間が20年以上、または、40歳以降の厚生年金への加入期間が10年以上ある場合は、特例退職被保険者として該当する健康保険組合に加入することができる。 保険料の算出方法や医療費の自己負担率は健康保険組合が独自に定めていて、国民健康保険より安めであるが、再就職して他の健康保険に加入したり、誰かの扶養となったり死亡したりしない限り脱退はできない(任意継続とは異なる)。 |
※ |
脱退するまでは保険料は一定なので、退職後に収入が少なくなると保険料の支払いが難しくなるという危険性がある。 |
|
●老齢年金 (請求なくして給付なし) |
|
昭和28年4月1日以前に生まれた男性および昭和33年4月1日以前に生まれた女性で、厚生年金に加入していた期間が通算で1年以上ある場合は、60歳から老齢厚生年金が受給できます(それ以降に生まれた方は、受給開始年齢が段階的に65歳まで引き上げられる)。
60歳の誕生日の前月くらいに社会保険庁から通知が届きますが、ご自身で年金の裁定請求をしないと年金を受け取ることができません。
「働いているからどうせ支給停止になる」「定年退職して雇用保険(失業保険)をもらっているから」などと先延ばしにせず、必要な書類(個人により異なる)を持って最寄りの社会保険事務所を訪ねてください。
|
「65歳より前に年金をもらい始めると、金額が減額される。」とおっしゃる方がいらっしゃいます。
しかし、これは老齢基礎年金(国民年金)の繰り上げ支給(説明略)を請求した場合のことであり、65歳より前に老齢厚生年金を受給しても、老齢基礎年金や老齢厚生年金が減額されることはありません。 |
|
|
裁定請求に必要な書類
|
|
書 類 |
目 的 |
1. |
本人(および配偶者)の年金手帳 |
受給権確認 |
2. |
受給権発生年月日以降の本人(および配偶者)の戸籍謄本 |
本人確認 |
3. |
受給権発生年月日以降の本人(および配偶者、場合によっては世帯全員)の住民票 |
生計維持確認 |
4. |
印鑑または認印 |
|
5. |
本人名義の預貯金通帳 |
年金の振込先 |
6. |
本人(および配偶者または子)の所得証明書 |
非課税所得証明 |
7. |
共済組合員の経歴がある場合は、年金加入期間確認通知書 |
|
8. |
雇用保険被保険者証または雇用保険受給資格者証 |
失業手当との
支給調整 |
9. |
年金・恩給証書、在学証明書、外国人登録証明書、その他の社会保険事務所から提出を求められたもの |
|
|
老齢厚生年金の支給停止
|
裁定請求をした後も、社会保険の適用を受けたまま(厚生年金に加入したまま)会社勤めをされている70歳未満の方は、その給与の額によっては受け取る厚生年金の一部または全額が支給停止となる。
また、退職して雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)を受給している65歳未満の方は、基本手当を受給している期間(求職の申込みの翌月から基本手当の受給期間が終わる日の月まで支給停止)は、基本手当の額に関わらず、老齢厚生年金の全額が支給停止とされる。 |
健康保険の扶養制限
|
年金の受給額(と給与収入の合計)が年間 180万円 を超える場合は、給与収入の有無や多少に関わらず健康保険の扶養にはなれない。
健康保険の適用を受ける場合の選択肢は、前述の健康保険の項でご紹介したものから家族・親族の扶養を除くものになる。 |
|
●失業給付(失業手当) (65歳未満の場合) |
|
定年などの任期満了に伴う退職により失業した場合は、自宅住所を管轄する公共職業安定所に出向いた日から7日目より、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の支給対象日となります。
何年勤務してどれくらいの給与の失業者が基本手当をいくら受給できるかは、基本手当日額とその給付日数を参照してください。
しかし、基本手当を受給できる期間は退職した日の翌日から原則として1年間なので、のんびりしていてはいられません。
が、ここにも年金と健康保険が絡んできます。 |
|
基本手当受給の手順
|
会社から離職票をもらう
↓
公共職業安定所に求職の申込みをし、
離職票を提出して受給資格の決定を受ける
↓
求職活動をする
↓
公共職業安定所から定められた日に失業の認定を受ける ↓
認定された日数分の基本手当を受給する |
|
老齢厚生年金との調整
|
老齢厚生年金を受給している65歳未満の方は、基本手当を受給している期間(求職の申込みの翌月から基本手当の受給期間が終わる日の月まで支給停止)は、基本手当の額に関わらず、老齢厚生年金の全額が支給停止とされる。 |
健康保険の扶養制限
|
基本手当の1日分の受給額(基本手当日額)が 5,000円(60歳以上の扶養対象上限額 180万円 ÷ 360日)を超える場合は、受給している期間(支給対象日の初日の月から受給期間が終わる日の月まで)においては健康保険の扶養にはなれない(60歳未満の方は、3,611円=130万円 ÷ 360日 を超えると扶養にはなれない)。
基本手当の受給前や受給後であれば、年金収入や給与収入によっては健康保険の扶養になれる。 |
|
●税 金 (住民税の納付、所得税の還付、退職金と老齢年金への税) |
|
社会保険労務士は税に関しては専門ではありませんので、ここでは基本的な仕組みの紹介をいたします。
所得税
|
給与から源泉される所得税は見込み額ですので、年末調整をしない限り一般的には払いすぎています。所得税の還付申告をして、払いすぎた所得税を精算してください。
また、ご自身やご自身と生計を同じくしているご家族などが医療機関で支払った医療費金額が、目安として10万円(総所得等が 200万円以下の場合は、総所得等の5%)を超える場合は所得控除の対象となります。確定申告の医療費控除の申告をして、払いすぎた所得税を精算してください。
|
住民税
|
住民税は前年の所得に対して課せられ、その翌年の6月から徴収されますので、ご自身で直接支払うことになります。
だたし、前年の途中に退職されて再就職していない方は、会社が年末調整をしていませんので、ご自身での給与所得の確定申告が必要です。 |
さて、退職金や老齢年金にも税が課せられますが、その額の計算方法はご存知でしょうか?
老齢年金と所得税・住民税
|
65歳以上か否かで源泉徴収の対象収入下限額が異なるのですが、一般的には年金を受け取る段階で所得税が源泉徴収されています。しかし、適正な所得税額が源泉徴収されるには、
|
毎年12月上旬に提出期限がある扶養親族等申告書を社会保険庁に提出することによって税額の控除を受ける。 |
|
必要があり、月々の所得税額は次のように異なります。
● 扶養親族等申告書を提出している場合 |
|
|
{年金月額 −(公的年金等控除および基礎控除額 + 他の所得控除額)}× 8% |
|
● 扶養親族等申告書を提出していない場合 |
|
|
(年金月額 − 年金月額の25%)× 10% |
|
|
ちなみに主な控除額は下表の通りです。
|
主な控除種類 |
控除額 |
公的年金等控除
および
基礎控除相当 |
【年金月額の25% + 65,000円】
または
90,000円(135,000円)
のいずれか高い額
|
カッコ内は65歳以上 |
配偶者(特別)
控除相当 |
老人控除対象 |
40,000円 |
一般控除対象 |
32,500円 |
扶養控除相当 |
老人扶養親族 |
一人につき40,000円 |
特定扶養親族 |
一人につき52,500円 |
一般扶養親族 |
一人につき32,500円 |
|
しかし、例え控除の制度があっても、年金給付に関しては明細が届かないので、何がどれだけ控除されて振り込み金額が決まるのかは簡単には把握できません。
そのため、扶養親族等申告書の提出を忘れて税金を払いすぎていても、「今期はそういうもんなのだろう。」と気にかけていない場合が少なくありません。
遅れても提出を済ませると、納めすぎた税額が後に還付されますのであきらめないで下さい。。
さて、上の公的年金等控除額はあくまでの月々の源泉徴収のための目安であり、年間の正確な公的年金等控除は下表のようになります。
|
年間の年金収入 |
公的年金等控除額 |
130(330)万円以下 |
70(120)万円 |
130(330)万円超 410万円以下 |
年金額×25% + 37.5万円 |
410万円超 770万円以下 |
年金額×15% + 78.5万円 |
770万円超 |
年金額×5% + 155.5万円 |
カッコ内は65歳以上 |
|
となると、一般的には所得税の納めすぎとなるため、確定申告をすることにより所得税の還付を受けるとこになります。
なお、住民税は、市町村から別途納入通知書が届くので、それに従って納付してください。 |
退職金と所得税・住民税
|
一般的には退職金を受け取る段階で所得税と住民税が控除されています。
また、所得税は税控除額が高く設定されているので、よほど高額な退職金でない限り所得税額はゼロです。
しかし、それは退職金を受け取る際に退職所得の受給に関する申告書を会社に提出することによっての処遇です。
この申告書を提出していない場合は、退職金から一律に20%の所得税が源泉徴収されます。徴収税額を還付してもらうには確定申告が必要です。
退職所得の受給に関する申告書を提出している場合の所得税の徴収額は次のようになります。
|
所得税徴収額 |
= 課税所得金額 × 税率
= {(退職金の額 − 退職所得控除額) ÷ 2 } × 税率 |
|
|
勤続年数 |
退職所得控除額 |
20年以下 |
勤続年数×40万円(80万円以下の場合は80万円) |
20年を超える |
(勤続年数 − 20年)× 70万円 + 800万円 |
|
|
課税所得金額 |
税率 |
控除額 |
330万円以下 |
10% |
− |
330万円超 900万円以下 |
20% |
33万円 |
900万円超 1,800万円以下 |
30% |
123万円 |
1,800万円超 |
37% |
249万円 |
|
なお、住民税は、市町村から交付される退職所得にかかわる特別徴収税額表を参照して下さい。 |
|