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就業規則は労働基準監督署に提出しますが、その内容は公共職業安定所社会保険事務所、厚生労働省の外郭団体への提出書類にも関わってきます。 また、各行政庁の調査・審査には就業規則の内容と提出書類の内容が比較検証されます。 就業規則と提出書類との関連を意識しなければ、事業所への助成金や有事の際の従業員への金銭的保障がおろそかになりかねません。 でも、どこがどのように関連してくるのか、関連を意識すると就業規則のどこから手をつけていいものか、時間をかけるだけの効果があるだろうか、と煮え切らない感覚を覚えてしまうでしょう。

ここでは、労働・社会保険に関する行政手続きの主な書類のうち、就業規則の内容と関係が深い書類と注意すべき記入内容を記載いたします。


書類名称 注意すべき記入内容
1 労働保険 保険関係成立届 雇用保険被保険者数
2 雇用保険 適用事業所設置届 賃金締切日、賃金支払日
3 雇用保険 被保険者資格取得届 賃金
4 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 現物給与の種類
5 健康保険・厚生年金保険
  被保険者資格取得届
基礎年金番号、報酬月額
6 健康保険 被扶養者異動届(入社時) 基礎年金番号
7 労働保険
  概算・増加概算・確定保険料申告書(年度更新)
前年度の労災保険・雇用保険の確定保険料額、今年度の概算保険料額、納付額
8 健康保険・厚生年金保険
  被保険者報酬月額算定基礎届
支払い基礎日数
9 健康保険・厚生年金保険
  被保険者報酬月額変更届
支払い基礎日数、通貨によるものの額
10 雇用保険
  被保険者六十歳到達時賃金(月額)証明書
基礎日数、賃金
11 雇用保険 被保険者離職証明書 基礎日数、賃金、離職理由
12 時間外労働・休日労働に関する協定届 所定労働時間、所定休日
13 解雇予告除外認定申請書 労働者の責に帰すべき事由
14 労災保険 休業補償給付支給申請書 平均賃金

1. 労働保険 保険関係成立届
注意すべき記入内容 就業規則との関連
本書類の(24)雇用保険被保険者数には、日雇労働被保険者(日雇労働者手帳を所持している者)は含まれますが、日雇労働被保険者でない日雇労働者は含まれません。 雇い入れる日雇いさんが日雇労働者手帳を所持しているかどうかを確認してください。 日雇いさんが給与の日払いを希望されるときのために、日雇いさん向けの支払い時期(作業終了後、翌日X時以降など)を記載することをお奨めします。
パート・アルバイト、日雇いさんを雇い入れていたり雇い入れる予定がある場合は、就業規則を適用する従業員の範囲を就業規則に記載することをお奨めします。

2. 雇用保険 適用事業所設置届
注意すべき記入内容 就業規則との関連
本書類の(20)賃金支払関係の賃金締切日と賃金支払日は、就業規則の絶対的必要記載事項の1つです。 また、労働基準法の賃金の一定期日払いの原則により、月給制の場合に、「毎月末日払い」は認められますが「毎月第4金曜日払い」という定め方は、7日の範囲で変動幅があるので、一定期日とは認められません。 なお、ここでの賃金とは、1ヶ月以内ごとに定期的に必ず支払われるものを指すので、賞与や大入り袋などは「賃金の一定期日払いの原則」に当てはまりません。 就業規則の賃金締切日や賃金支払日と矛盾しないことをお奨めします。
支払日が事業所または金融機関の休日となる場合は、支払日を繰上げるのか繰下げるのかを就業規則に定めておく必要があります。
定期的に支払われるものには基本給の他にどんな手当があるのか、非定期なものにはどんな手当があるのかという賃金構成を就業規則に記載することをお奨めします。

3. 雇用保険 被保険者資格取得届
この書類は雇い入れた従業員が雇用保険の被保険者となるべき場合に提出します。 被保険者とならない(適用除外)従業員に関しては、提出する必要はありません。なお、適用除外となる従業員は以下の通りです。
1. (1)65歳の誕生日の前日以降に新たにその事業所に雇用される者で、短期雇用特例被保険者(季節的に雇用される者、または(2)同一の事業所に1年未満の期間を定めて雇用されることを繰り返している者であって日雇労働被保険者でない者)または日雇労働被保険者でない者
2. 1週間の労働時間が30時間未満の者で、(1)季節的に雇用される者、または(2)その事業所に1年未満の期間を定めて雇用される者であって日雇労働被保険者でない者
※ 労働時間が30時間以上であれば、短期雇用特例被保険者となります。
3. 日雇労働者であって日雇労働被保険者でない者

注意すべき記入内容 就業規則との関連
本書類の(11)賃金には、基本給や役職手当、通勤手当、家族手当などのいわゆる固定給の合計額を記入します。残業手当や成果によって変動するものは含みません。 通勤手当は非課税ですので、他の固定給とは区別するために、固定給は基本給のほかどんな手当があるのか、非固定給には残業手当のほかどんな手当があるのかという賃金構成を就業規則に記載することをお奨めします。

4. 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
注意すべき記入内容 就業規則との関連
本書類の(11)現物給与の種類は、労働協約(労働組合と事業主とが合意した制度)に定めてあるものに限られます。そして、労働組合がない事業所では現物給付はできません。 参考までに…
就業規則は労働組合の合意がなくても作成できるものであり、労働協約とは異なります。法的効力は労働協約が就業規則より優先されます。

5. 健康保険 厚生年金保険 被保険者資格取得届
本書類は雇い入れた従業員が健康保険および厚生年金保険の被保険者となるべき場合に提出します。 また、期間の定めのない雇用であってもなくても、通常の従業員の(1)1週間の所定労働時間のおおむね4分の3未満を所定労働時間と定められた者、または、(2)1週間の所定労働日数のおおむね4分の3未満を所定出勤日数と定められた者に関しては、提出する必要はありません。 なお、被保険者とならない場合(適用除外)については後述します。

注意すべき記入内容 就業規則との関連
本書類の(8)基礎年金番号には、労働者が所持している年金手帳の番号を記入します。
年金手帳を所持していない場合は記入不要です。
採用決定者が年金手帳を所有している場合は採用決定後の提出書類に年金手帳を記載してください。
本書類の(12)報酬月額イ通貨によるものの額ウ現物によるものの額には雇い入れ時の固定給を記入します。 賃金構成を就業規則に記載することをお奨めします。

報酬という用語は健康保険法と厚生年金保険法に使用されますが、用語の意味は報酬と賃金とに差異はありません。
ただし、報酬や賃金に含まれるものは、法令によって異なります。

ここで、健康保険法および厚生年金保険法の報酬に含まれるものと含まれないものの代表例は下表の通りです。

  報酬に含まれるもの 報酬に含まれないもの

 通






基本給(月給、週給、日給等) 退職金、退職手当(就業規則等に定めがある/ないを問わない)
残業手当、深夜労働手当、休日出勤手当
扶養手当、家族手当 慶弔金(就業規則等に定めがある/ないを問わない)
役職手当
年4回以上賞与や決算手当 大入り袋、年3回以下の賞与や決算手当
通勤手当 出張旅費
労働基準法による休業手当 労災からの休業補償給付
会社から支給される私傷病見舞金(就業規則等に定めがある/ないを問わない 健康保険からの傷病手当金、出産手当金
労働基準法による解雇予告手当

 現






通勤定期券   
自社製品支給   
食事、食券 食事利用者からの徴収金が、標準価額の3分の2以上のとき
勤務服でない被服 事務服、作業服
住居、社宅、寮 利用者からの徴収金が、標準価額を超えるとき

※ 太赤字部分の扱いは法令によって異なります
※ 標準価額は厚生労働大臣が定めます

適用除外となる労働者は以下の通りです。
1. 船員保険の被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)
2. 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては1月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)
日々雇い入れられる者
2月以内の期間を定めて使用される者
3. 事業所又は事務所で所在地が一定しないもの(船、行商など)に使用される者
4. 季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。)
5. 臨時的事業の事業所(博覧会など)に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く。)
6. 国民健康保険組合の事業所に使用される者
7. 保険者又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。

6. 健康保険 被扶養者異動届(入社時)
注意すべき記入内容 就業規則との関連
本書類の(カ)基礎年金番号には、労働者が所持している年金手帳の番号を、コ基礎年金番号には、配偶者が所持している年金手帳の番号を記入します。
年金手帳を所持していない場合は記入不要です。
また、後に配偶者が年金手帳を所持した場合は、改めて本書類の提出が必要です。
採用決定者が年金手帳を所有している場合は採用決定後の提出書類に年金手帳を記載してください。
扶養する配偶者(内縁の者も含まれる)が年金手帳を所有している場合は、提出書類にその者の年金手帳を記載してください。

7. 労働保険 概算・増加概算・確定申告書
この書類は前年度の労災保険と雇用保険の保険料額を賃金総額を基に清算し、本年度の労災保険と雇用保険の見込み額を賃金総額を基に算出するものです。 払いすぎた前年度の保険料額は、本年度の保険料額から差し引くことができ、前年度の不足分の保険料額は本年度の保険料額に追加して納める必要があります。

注意すべき記入内容 就業規則との関連
本書類の(8)保険料算定基礎額には、前年度中に使用した労働者に支払った賃金総額を、(12)保険料算定基礎額には本年度中に使用する労働者に支払うであろう賃金総額の見込み額を記入します。
ただし、給与の総額と賃金の総額は異なります。
賃金構成を就業規則に記載することをお奨めします。

ここで、労働保険徴収法の賃金に含まれるものと含まれないものの代表例は下表の通りです。

賃金に含まれるもの 賃金に含まれないもの
基本給(月給、週給、日給等) 退職金、退職手当(就業規則等に定めがある/ないを問わない)
残業手当、深夜労働手当、休日出勤手当
扶養手当、家族手当 慶弔金、災害見舞金(就業規則等に定めがある/ないを問わない)
役職手当
支給回数に無関係な賞与や決算手当、大入り袋   
通勤手当、通勤定期券 出張旅費
労働基準法による休業手当 労災からの休業補償給付
労働基準法による解雇予告手当
就業規則等の定めにより、会社から支給される私傷病見舞金 就業規則等には定められていないが、会社から支給される私傷病見舞金
健康保険からの傷病手当金、出産手当金
食事、制服および住居のほか、労働基準監督署長および公共職業安定所長が定めるもの   

※ 太赤字部分の扱いは法令によって異なります

8. 健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届
この書類は、その年の9月分からその翌年の8月分の健康保険と厚生年金保険の保険料額を算定するためのものです。 6月1日から7月1日に資格取得した被保険者に対する届出は5.で紹介した被保険者資格取得届で事足りるので、本書類への記載は必要ありません。 また、7月から9月までのいずれかに標準報酬月額に2等級以上の変更が生ずる被保険者については、次に紹介する被保険者報酬月額変更を提出する必要がありますので、本書類への記載は必要ありません。

注意すべき記入内容 就業規則との関連
本書類の(ク)算定基礎月の報酬支払基礎日数には、事業所の休日に労働した日数は含みません。
労働者の年次有給休暇など、労働はなくても賃金の支払の対象となった日は報酬支払基礎日数に含みます。
就業規則の休日や休暇と矛盾しないことをお奨めします。
慶弔休暇などに対して賃金を支払うかどうか、どの程度支払うかを、就業規則に記載することをお奨めします。
本書類の(ク)算定基礎月の報酬支払基礎日数の月には、賃金支払日が賃金締切日の翌月になる場合は、支払日が属する月を記入します。 就業規則の賃金支払日と矛盾しないことをお奨めします。

9. 健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届
直前の3ヶ月の報酬月額から算出した標準報酬月額と従前の標準報酬月額に2等級以上の変更が生じた場合に提出する必要があります。 この直前の3ヶ月はすべて報酬支払基礎日数が20以上である必要があります。

注意すべき記入内容 就業規則との関連
本書類の(ク)算定基礎月の報酬支払基礎日数に関しては、被保険者報酬月額算定届と同じです。 就業規則の休日や休暇と矛盾しないことをお奨めします。
本書類の提出事由は一般的には定時昇給後に生じますが、報酬には残業手当などの非固定給を含みますので、本書類の(ケ)通貨によるものの額には残業手当込みの額を記入します。 となると、基本給は同じでも、残業が多ければ本書類を提出する必要がでてきます。 残業手当など非固定給を就業規則の賃金構成に記載することをお奨めします。

10. 雇用保険 被保険者六十歳到達時賃金(月額)証明書
注意すべき記入内容 就業規則との関連
本書類の(11)(10)の基礎日数には、事業所の休日に労働した日数は含みません。
労働者の年次有給休暇など、労働はなくても賃金の支払の対象となった日は報酬支払基礎日数に含みます。
就業規則の休日や休暇と矛盾しないことをお奨めします。
慶弔休暇などに対して賃金を支払うかどうか、どの程度支払うかを、就業規則に記載することをお奨めします。
本書類の(12)賃金額は給与の支給額とは異なります。 賃金構成を就業規則に記載することをお奨めします。

ここで、雇用保険法の賃金に含まれるものと含まれないものの代表例は下表の通りです。

賃金に含まれるもの 賃金に含まれないもの
基本給(月給、週給、日給等) 退職金、退職手当(就業規則等に定めがある/ないを問わない)
残業手当、深夜労働手当、休日出勤手当
扶養手当、家族手当 慶弔金、災害見舞金(就業規則等に定めがある/ないを問わない)
役職手当
賞与、決算手当、大入り袋   
通勤手当、通勤定期券 出張旅費
労働基準法による休業手当 労災からの休業補償給付
労働基準法による解雇予告手当
   健康保険からの傷病手当金、出産手当金
食事、制服および住居のほか、公共職業安定所長が定めるもの   

※ 太赤字部分の扱いは法令によって異なります

11.雇用保険 被保険者離職証明書
注意すべき記入内容 就業規則との関連
本書類の(11)、(12)に関しては被保険者六十歳到達時賃金(月額)証明書に準拠します。
本書類の(7)離職理由により、従業員への雇用保険給付の内容が異なることがあります。 定年・契約期間満了、事業主都合、従業員都合の場合分けを就業規則に記載することをお奨めします。

12.時間外労働・休日労働に関する協定届
法定労働時間を超える時間外労働は労働基準法違反として6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。 この書類は、法定労働時間を超える時間外労働への対処方法を労使協定書で明文化し、その協定書を基に作成するものです。 そして、労働基準監督署へ届け出ることにより、業務上必要があるときには時間外労働をさせることが可能となります。

注意すべき記入内容 就業規則との関連
本書類の所定労働時間所定休日は、就業規則の絶対的必要記載事項に関連します。 就業規則の始業・就業、休憩時間や休日と矛盾しないことをお奨めします。

13.解雇予告除外認定申請書
注意すべき記入内容 就業規則との関連
本書類の労働者の責めに帰すべき事由には、就業規則の懲戒解雇にあたる理由を具体的に記入します。 除外認定を受けるには、懲罰規定が必要であり、かつ類推解釈は禁止されています。
勤務関連の非行だけでなく、私生活で起こした事件で職場への影響が大きいと思われるものは就業規則へ記載することをお奨めします。

14.労災保険 休業補償給付支給申請書
この書類は休業特別支給金支給申請書と一体となっています。 休業補償給付は月々の給与といった定期給を補うもので、休業特別支給金は賞与といった不定期給を補うものです。

注意すべき記入内容 就業規則との関連
本書類の(33)平均賃金により、従業員への保険給付の額が決まります。 また、平均賃金は給与の月平均額とは異なります。 賃金構成を就業規則に記載することをお奨めします。

ここで、平均賃金の計算の賃金に含まれるものと含まれないものの代表例は下表の通りです。

賃金に含まれるもの 賃金に含まれないもの
基本給(月給、週給、日給等) 退職金、退職手当(就業規則等に定めがある/ないを問わない)
残業手当、深夜労働手当、休日出勤手当
扶養手当、家族手当
役職手当
就業規則等の定めにより、会社から支給される慶弔金、災害見舞金、私傷病見舞金 就業規則等に定められていないが、会社から支給される慶弔金、災害見舞金、私傷病見舞金
年4回以上賞与や決算手当 大入り袋、年3回以下の賞与や決算手当
通勤手当、通勤定期券 出張旅費
労働基準法による休業手当 労災からの休業補償給付
   健康保険からの傷病手当金、出産手当金
住居の貸与を受けていない者に手当が支給される場合は、その額を限度に、住居の貸与を受けている者へ賃金として算入 食事、制服および住居

※ 太赤字部分の扱いは法令によって異なります
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