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●労働時間 (変形労働時間制に注目) |
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法定労働時間は1日8時間、1週間40時間(商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業で、従業員が常時10人未満の場合は44時間)となっています。 これを超える勤務時間には、いわゆる残業手当をその都度支給することになります。 9時間勤務した日と7時間勤務した日とを相殺することはできませんし、41時間勤務した週と39時間勤務した週とを相殺することもできません。
では、忙しい時には残業手当を支給し、暇な時には休みをとってもらうしかないのでしょうか?
日や週または月によって繁閑の差がある場合は、変形労働時間制(別資料を参照)を用いることによって従業員を効果的に勤務させることができます。
ただし、どのような制度を用いるかを就業規則や労使協定に定めて、場合によっては労働基準監督署へ届出する必要があります。 |
●休憩時間 |
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休憩時間は労働時間の途中に定めなくてはいけません。また、原則として、全員を一斉に休憩させなくてはいけません。出社してすぐに休憩とか、休憩しないで退社時刻を前倒しにすることはできません。
また、休憩時間の長さは、労働時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間、6時間を超えて8時間以内の場合は少なくとも45分間としなくてはいけません。しかし、これを分割して定めることは可能です。
ちなみに、労働時間が6時間以内の場合は、休憩を定める必要はありません。 |
●休 日 |
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今現在の経済状況で、週休2日制の現実味っていかがなものでしょうか? 消費者と直接取引きがある企業にとっては、休日が多くなれば、その分売り上げが少なくなるのは当然のことです。 給与や賞与のことを考えれば、会社としては休日は少なくしたいのが本音だと思います。
企画や製造部門であればパフォーマンスを上げてもらえば少しは解決するのでしょうが、営業や販売部門となると顧客や消費者の都合があります。
ちなみに、週休2日制を早期に導入したある企業の目的は、「1日を休養に、1日を教養に」ということだそうです。
しかし、法令に基づけば、1週間に少なくとも1回は休日としなくてはなりません。
ただし、全従業員を一斉に休みにする必要はありません。
祝祭日、年末年始、お盆休みと変形労働時間制(別資料を参照)をうまく利用して、1日の所定勤務時間を7時間、休憩時間を食事に1時間、その他に15分ずつ2回とすれば、休日が多くなくても従業員の負担を和らげることができるはずです。
過労死や残業手当不払い、焦りから起こる事故などは、場当たり的な勤務時間とその内容の管理に起因するものではないでしょうか?
大切な人材を有効に活用するために、労務管理・労務分析にも時間をかけてみてください。 |
●有給休暇 (パート従業員でも休暇がとれます) |
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各年次ごとに所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては、次の表のとおり勤務年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。 |
勤続年数 |
6か月 |
1年6か月 |
2年6か月 |
3年6か月 |
4年6か月 |
5年6か月 |
6年6か月以上 |
付与日数 |
10日 |
11日 |
12日 |
14日 |
16日 |
18日 |
20日 |
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前述の規定にかかわらず、週所定労働時間が30時間未満であって、週所定労働日数が4日以下または年間所定労働日数が216日以下の者に対しては、次の表のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。 |
所定
労働
日数 |
1年間の
所定労
働日数 |
勤続年数 |
6か月 |
1年6か月 |
2年6か月 |
3年6か月 |
4年6か月 |
5年6か月 |
6年6か月以上 |
4日 |
169〜
216日 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
13日 |
15日 |
3日 |
121〜
168日 |
5日 |
6日 |
6日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
2日 |
73〜
120日 |
3日 |
4日 |
4日 |
5日 |
6日 |
6日 |
7日 |
1日 |
48〜
72日 |
1日 |
2日 |
2日 |
2日 |
3日 |
3日 |
3日 |
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