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業務上および通勤時の災害による傷病には労災保険から日割り給与のおおむね6割の休業補償給付が給付されますが、その他の傷病(いわゆる私傷病)には健康保険から同じくおおむね6割の傷病手当金があります。
確かに労災も私傷病も気の毒なことなのですが、私傷病で長らく欠勤している従業員の身分を会社が保障し続けるのことは、他の従業員の目から見てもいかがなものでしょうか?
体力のある会社であれば問題ないかもしれませんが…。
ただし、休日や休暇中に事故に巻き込まれたなど、特別な事情により本人に責任がない場合は、加害者への責任追及を会社が影ながら手を貸すことが必要です。
私傷病は出産や育児・介護といった人間の営みによる休業とは意を異にしますので、特別な事情がなければ欠勤1か月でもって休職扱いとすることをご提案します。
そして、休職期間が満了しても休職事由が消滅しない場合は退職とすることもご提案します。
なお、在籍期間にこの休職期間が含まれる場合は、給与や賞与、退職金の計算および昇給・昇格の査定をどのように扱うか(日割り計算、出勤したものとみなす等)を就業規則に記載すべきです。
また、傷病手当金は退職前後を通算して最長1年6か月支給されますので、保険加入という手段で会社は責任をまっとうしていると考えられます。
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