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●産前産後の休業 |
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6週間(双子以上の場合は14週間)以内に出産予定の女性が休業を申し出た場合は休業させなくてはなりません。
また、産後8週間以内の女性を就業させることはできません。
ただし、産後6週間を経過した女性が就業を申し出た場合に、医師が支障がないと認めた業務には就かせることができます。
でも、体力を回復させてからシッカリ活躍してもらいましょう。会社は後々まで存続するはずですから、まずは家庭で活躍してもらって、余力ができたら職場復帰してもらってはどうでしょうか。 |
●育児時間 |
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1歳に満たない子を育てる女性従業員は、所定の休憩時間とは別に、1日に30分ずつ2回の育児時間を請求することができます。
男性従業員にも権利を与えるかどうかは会社独自の判断です。
なお、勤務時間が4時間以内の場合は1回とすることが可能です。 |
●育児・介護休業 |
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育児休業は子が1歳に達するまでの期間ずっと休業することが可能で、介護休業は同一の家族につき通算93日休業することが可能です。
また、保育所などへの入所待ちなどの特別の事情がある場合は、育児休業は子が1歳6か月になるまでの期間へ延長が可能です。
育児・介護休業法はかなりのボリュームがあり、休業の対象従業員の範囲も複雑な構成になっています。
しかし、ここは少子高齢社会への対策ということもあり、就業規則のサンプルが厚生労働省のホームページに記載されています。
パートタイマーでも休業がとれるように法改正がありましたので、パートタイマーが主戦力となっている企業ではサンプルを参考にして、在籍する従業員との話し合いを就業規則や労使協定に反映することをお奨めします。 |
●短時間勤務 (パートタイマーへのシフトではない) |
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育児・介護に関しては、休業とまでは言わないけれど、せめて勤務時間を短縮してもらえれば…、という従業員もいらっしゃるはずです。
でも、本人としてはパートタイマーになるよりは正社員のままでいたいでしょうし、パートタイマーから正社員へ復帰ということは現実路線では可能性は少ないでしょう。
会社としても気持ちよく継続して勤務してほしい人材であるならば、正社員のまま短時間勤務をしてもらってはどうでしょうか?
育児短時間勤務の措置は小学生未満の子を持つ従業員を対象とし、1回につき1年以内の期間を申し出るのが一般的です。
また、介護短時間勤務の措置の対象従業員は介護休業と同じで、通算93日が一般的です。 |
●子の看護休暇 |
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小学生未満の子がケガや病気で看護が必要となった場合に、有給休暇とは別に一年度に5日まで休暇がとれます。
この休暇を有給とするか無給とするかは会社の判断ですので、就業規則で無給と定められた場合は、従業員の判断で有給休暇を使用することは可能です。 |