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●訓練給付金 |
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年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者に目標が明確であり、職業に必要な専門的な知識若しくは技能を習得させるための職業訓練、配置転換等により新たな職務に就かせるために必要な職業訓練または定年退職後の再就職の円滑化等のために必要な職業訓練を受けさせる場合に助成する。 |
●職業能力開発休暇給付金 |
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年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者の申し出により、教育訓練、職業能力評価またはキャリア・コンサルティング(キャリア・コンサルティング推進給付金の対象となるキャリア・コンサルティングに限る)を受けるための職業能力開発休暇を与える場合に助成する。 |
●長期教育訓練休暇制度導入奨励金 |
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年間職業能力開発計画に基づき、労働協約または就業規則に定めるところにより、連続1ヶ月以上の長期教育訓練休暇制度または5年以下の期間に1回以上の休暇(連続2週間以上)を与える制度を導入し、当該休暇制度により長期教育訓練休暇の取得者が生じる場合に助成する。 |
●職業能力評価推進給付金 |
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年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者に対して、職業能力の開発および向上に資するものとして厚生労働大臣が定めるものであって、当該事業主以外の者が行う職業能力評価を受けさせる場合に助成する。 |
●キャリア・コンサルティング推進給付金 |
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年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者に対して、キャリア・コンサルティングを受けさせる体制を整備する場合に助成する。 |
●地域人材高度化能力開発助成金 |
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地域雇用開発促進法に基づく「同意能力開発就職促進地域」に所在し、当該地域内に居住する求職者を雇い入れ、その雇い入れた者(雇入れ後1年未満の者に限る。)または内定者に対して、年間訓練計画に基づき、職業訓練を受けさせることまたは職業能力開発休暇を与える場合に助成する。 |
●中小企業雇用創出等能力開発助成金 |
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都道府県知事から改善計画の認定を受けた個別中小企業者または事業協同組合等の構成中小企業者が、当該計画に基づき、事業の高度化等に必要な高度な職業能力の開発および向上のため、または新分野進出等若しくは経営革新に必要な職業能力の開発および向上のため、事業内外での職業訓練の実施または職業能力開発休暇の付与を行う事業主に対して、その費用の一部を助成する。 |
●建設教育訓練助成金 |
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第1種 認定訓練 |
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中小建設事業主等が、職業能力開発促進法による認定職業訓練を行う場合の経費を助成する。 |
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第2種以降 省略 |
●雇用管理研修等助成金 |
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第1種 |
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中小建設事業主等が、労働者の雇用の管理に関し必要な知識を習得させるための雇用管理研修、建設労働者に対する指導監督に必要な知識を習得させるための職長研修、または下請事業主の雇用管理の改善についての援助に必要な知識を習得させるための雇用管理援助担当者研修を行う場合に、その経費を助成する。 |
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第2種 |
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中小建設事業主等が、その雇用する建設労働者に有給で雇用管理研修、職長研修または雇用管理援助担当者研修を受講させた場合に、その賃金を助成する。 |
●福利厚生助成金 |
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中小建設事業主等が、
(1) 建設労働者の生活環境改善を図るため、作業員宿舎を新築、増築、改築、購入または賃借した
(2) 食堂、休憩室、更衣室、浴室、便所およびシャワー室を新築、購入または賃借した
(3) 期間を定めて雇用する建設労働者に医師による健康診断を受診させた
場合に経費および費用を助成する。 |
●雇用改善推進事業助成金 |
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第1種 |
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中小建設事業主の団体若しくはその連合団体または総合工事業を行う者(元方事業主に限る。)であって、雇用管理の改善に関する目標値を設定し、当該目標値を達成するため、傘下事業主等を対象に行う諸事業を助成する。 |
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第2種 |
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都道府県の中小元方建設事業主団体が、当該都道府県の中小建設事業主等を対象に雇用改善実施計画に基づいて事業を行う場合に、その経費を助成する。 |
●建設業新規・成長分野進出教育訓練助成金 |
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・教育訓練実施給付金 |
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建設事業における新規 成長分野に係る事業について、当該事業に従事するために必要な教育訓練を、その雇用する建設労働者に自ら実施または事業外施設に委託して受講させた場合にその費用を助成する。 |
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・教育訓練受講給付金 |
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建設事業における新規 成長分野に係る事業について、当該事業に従事するために必要な教育訓練を受けさせる期間に賃金を支払った場合に助成する。 |
●建設業需給調整機能強化促進助成金 |
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中小建設事業主の団体が、中小建設事業主から離職を余儀なくされる建設労働者等に対し、無料職業紹介事業または中小建設事業主から離職を余儀なくされた建設労働者(離職を余儀なくされる労働者を含む。)の職歴、資格、求職の条件等の求職に関する情報の収集、整理および提供を行う事業を実施する場合、事業の実施に必要な初期経費を助成する。 |
●介護能力開発給付金 |
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認定事業主が新サービスの提供等に伴い、新たに雇い入れた者や社会福祉士等高度な資格取得をめざす労働者に対して教育訓練やキャリア・コンサルティングを受けさせた場合および有給教育訓練休暇の付与を行う場合に助成する。
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●看護師等雇用管理研修助成金 |
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看護師等の労働条件の改善、労働者福祉の向上といった病院等における雇用管理の改善を図るために、雇用管理の責任者に、雇用管理の改善に必要な情報・知識等を習得するための研修を受講させた場合に助成する。 |
●育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金 |
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育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金は、育児休業または介護休業をする労働者の職場適応性や職業能力の低下を防止し回復を図る措置(職場復帰プログラム)を計画的に実施する場合に助成する。 |
●職場適応訓練費 |
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実際の職場で作業について訓練を行うことにより、作業環境に適応することを容易にさせる目的で実施するものであり、訓練終了後は、その訓練を行った事業所に雇用してもらうことを期待して実施する。訓練生には雇用保険の失業等給付が支給される。 |
●実践的教育訓練特別奨励金 |
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不良債権処理の加速化の影響により、離職を余儀なくされた支援対象者の早期再就職を促進するため、職場での実地経験を積む職場体験講習を実施した場合に助成する。 |
●労働移動支援助成金 |
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(1) 雇用対策法に基づく再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた
(2) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づく求職活動支援書、若しくは定年または継続雇用制度がある場合における当該制度の定めるところによる退職により離職することとなっている60歳以上65歳未満の者の希望に基づき、当該者について作成した書面を作成する前に求職活動支援基本計画書を作成し、公共職業安定所長に提出した
のいずれかの事業主に以下の給付金を支給する。 |
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・求職活動等支援給付金(休暇付与等) |
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求職活動等のための休暇を付与する等 |
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・求職活動等支援給付金(相談室設置等) |
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再就職に関する相談室の設置、求人の開拓員等の配置を行い職業相談や求人開拓を行う |
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・再就職支援給付金 |
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民間の職業紹介事業者に再就職支援を委託し、再就職を実現させた |
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・定着講習支援給付金 |
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それらの者を雇い入れた事業主が当該者が従事する職務に必要な知識若しくは技能を習得させるための実習その他の講習を実施する |
●建設業新規・成長分野定着促進給付金 |
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建設業界内で、離職を余儀なくされた建設業労働者であり、建設業関連の技術 技能、経験等を有する者を雇い入れ、当該者が従事する職務に必要な知識または技能等を習得させるための実習その他の講習を実施した新規
成長分野の事業を単独または共同で行う中小建設事業主に対して助成する。 |
●建設業労働移動支援能力開発給付金 |
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中小建設業事業主に雇用されている労働者または雇用されていた労働者に対し、当該労働者の建設業界内外への再就職等を容易にするために必要な知識および技能を習得させるための講習、再就職等に関する情報提供および相談その他の援助を行った中小建設業事業主の団体またはその連合団体に対して経費の一部を助成する。 |
●試行雇用奨励金 |
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職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者層について、これらの者を一定期間試行雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、これらの者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的として支給する。 |
●特定就職困難者雇用開発助成金 |
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高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者を、公共職業安定所または適正な運用を期すことのできる無料・有料職業紹介事業者の紹介により雇い入れた場合に助成する。 |
●緊急就職支援者雇用開発助成金 |
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事業縮小等により離職を余儀なくされた者、または、定年や解雇等の理由により離職した者を雇い入れた場合に助成する。 |
●不良債権処理就業支援特別奨励金 |
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不良債権処理の加速による影響を受け、雇用調整を行わざるを得ない事業所からの離職を余儀なくされた支援対象者を雇い入れる場合に助成する。 |
●受給資格者創業支援助成金 |
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雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に助成する。 |
●地域雇用促進特別奨励金 |
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各地域において、雇い入れた支給対象者の人数及び事業所の設置・整備の費用に応じて一定額を助成する。設置・整備の対象については、国の補助金等(地方公共団体等を通じた間接補助金等を含む。)の補助対象となっているものを除くなどの一定の条件がある。 |
●高年齢者等共同就業機会創出助成金 |
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45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合に助成する。 |
●地域創業助成金 |
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地域貢献事業(健康支援・増進産業、自動車整備業、ビジネススクール、情報サービス業、警備・セキュリティ、通訳・翻訳、住宅関連サービス、子育てサービス、高齢者ケアサービス、医療サービス等)を行う法人を設立または個人事業を開業し、65歳未満の非自発的離職者(定年、定年後雇用継続制度の任期満了、退職奨励、解雇など)を1人以上含む2人以上の常用労働者および短時間労動者を雇用した場合に助成する。 |
●中小企業基盤人材確保助成金 |
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新分野進出等(創業、異業種への進出)または経営革新を目指す中小企業事業主が、都道府県知事から雇用管理の改善計画の認定を受け、当該改善計画に基づき、新分野進出等または経営革新に必要な中小企業者の経営基盤の強化に資する人材(以下「基盤人材」)を新たに雇い入れ、または、基盤人材の雇入れに伴い基盤人材以外の新分野進出等または経営革新に必要な労働者を新たに雇い入れる場合に助成する。 |
●介護基盤人材確保助成金 |
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介護分野で新サービスの提供等を行おうとする事業主が、雇用管理の改善および介護従事者の教育において中核的な役割を担う者である特定労働者(社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員(1級)、医師、看護師または准看護師の資格を有し、1年以上の実務経験を有する者)を雇い入れる場合に助成する。 |
●地域高度人材確保奨励金 |
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同意高度技能活用雇用安定地域において、高度技能労働者(5人まで)を受け入れ、またはそれに伴い受け入れた高度技能労働者と同数までの当該地域に居住する求職者(地域求職者:雇用保険の短時間労働被保険者以外の一般被保険者に限る。)を雇い入れる事業主に対し、一定額を助成する。 |
●介護雇用管理助成金 |
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介護分野の新サービスの提供等に伴い雇用管理改善を行う場合に助成する。 |
●介護能力開発給付金 |
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認定事業主が新サービスの提供等に伴い、新たに雇い入れた者や社会福祉士等高度な資格取得をめざす労働者に対して教育訓練やキャリア・コンサルティングを受けさせた場合および有給教育訓練休暇の付与を行う場合に助成する。 |
●雇用調整助成金 |
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景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業および教育訓練)または出向を行った場合に助成する。 |
●中小企業雇用管理改善助成金 |
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都道府県知事から雇用管理の改善計画の認定を受けた事業協同組合等の構成中小企業者または個別中小企業者が、その雇用する労働者に対し職業に関する相談を行うための設備・施設を設置・整備する事業、または、その雇用する労働者に対し職業に関する相談を行う者を配置する事業のいずれかに該当する雇用管理に関する事業を行い、あわせて職業相談者以外の労働者の雇入れを行った場合に助成する。 |
●継続雇用制度奨励金 |
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定年の引き上げや、継続雇用制度の導入若しくは改善を行った場合、または、高年齢者事業所を設立し継続雇用制度を設けた場合に助成する。 |
●多数継続雇用助成金 |
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継続雇用制度奨励金を受給する事業主のうち、高年齢者の雇用割合が15%を超える場合に助成する。 |
●中途障害者作業施設設置等助成金 |
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中途障害者(雇用されている労働者で当該労働者を雇用している事業主に雇用された後に障害者(重度身体障害者または精神障害者となった場合にあっては、短時間労働者を含む。)となった者をいう)の職場復帰(労働者が障害者となった後、その労働者が障害者となった時に雇用している事業主の事業所において就労することをいう)を促進するため、その作業を容易にするために必要な施設または設備の設置または整備を実施する場合に助成する。 |
●重度中途障害者等職場適応助成金 |
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重度身体障害者等である中途障害者の職場復帰を促進するため、職務開発等の職場への適応を促進するための措置を実施する場合に助成する。 |
●中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金 |
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短時間労働者の雇用管理の改善のための計画を作成し、その計画に基づきその雇用する短時間労働者に対して一定の雇用管理改善の措置を実施する等の場合に助成する。 |
●事業所内託児施設助成金 |
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労働者のための託児施設を事業所内(労働者の通勤経路またはその近接地域を含む)に設置する場合に助成する。 |
●育児・介護費用助成金 |
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労働者が育児・介護サービスを利用する際に、それに要する費用の全部または一部を補助する措置に関する制度を設け、その制度に基づき費用を補助した事業主および育児・介護サービスの提供を行うものと契約し、当該サービスを労働者の利用に供する措置を実施する場合に助成する。
労働者が育児または介護サービスを利用する際の費用負担の軽減措置を、新たに労働協約または就業規則に整備した事業主に対し、最初の助成利用年度については、上記の費用助成に加え、制度の整備への支援として一定額を支給する。 |
●育児休業代替要員確保等助成金 |
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育児休業取得者が育児休業終了後、原職または原職相当職(以下「原職等」)に復帰する旨の取扱いを労働協約または就業規則に規定した上で、育児休業代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた場合に助成する。 |
●育児両立支援奨励金 |
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小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、就業規則等により短時間勤務制度やフレックスタイム制等の制度を設け、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に利用させた場合に助成する。 |
●男性労働者育児参加促進給付金 |
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男性の育児参加を可能とするような職場作りの実施を支援するとともに、その取り組み地域への波及に資するいっそうの取り組みを促し、モデル的な取り組みを行なう事業主を指定し、給付を行なう。 |
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●介護福祉助成金 |
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企業と紹介所の団体が設置する介護クーポン運営協議会との提携により、従業員の家族などが介護等を必要とした場合に、協議会が発行する介護クーポンを利用し、全国の看護師・家政婦(夫)紹介所に登録しているケア・ワーカーにより割安な費用で介護等サービス(介護・育児・一時的な病気の際の看護)を受けられる制度。 |
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